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司法書士は相続相談など身近な相談役です

兵庫県明石市にある糸山司法書士事務所は、身近な相談役として、あなたの財産や権利を確かなものにするためにお手伝いします。

迅速かつトータルな書類作成致します。

小さな事でもお気軽にご相談ください。(秘密厳守)

時間外、休日もご相談受けます。(要予約)

相続登記が義務化されたことをご存じですか?

相続登記が義務化されたことをご存じですか
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相続登記の義務化

法改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記の申請が今後義務化されます。

これにより所有者不明土地の発生を予防しようとしています。

相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日施行されます。

相続登記とは?

所有者が亡くなった不動産に対し、登記簿に記載されている名義を変更することです。

相続登記の義務化について

今後2024年(令和6年)4月1日以降は不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

2024年(令和6年)4月より前に不動産を相続した方も、2024年(令和6年)4月1日から3年以内に相続登記を申請する義務を負うことになります。

不動産の相続を知ってから正当な理由がないのに、3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続人申告登記

2024年(令和6年)4月からは「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。

相続人1人からでも簡単に申請の義務を果たすことができます。

その他にも民法・不動産に関するルールが大きく変わります!

令和5年4月から段階的に施行されます!

相続登記についてのご相談は登記の専門家である糸山司法書士事務所にお任せください!

相続相談もお任せください!

身近な相談役として、あなたの財産や権利を確かなものにするためにお手伝いします。

お気軽にご相談ください

TEL 078-914-5000
FAX 078-914-8020

営業時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00

休業日 土曜日・日曜日・祝日

※時間外、休日もご相談受けます。(要予約)

糸山司法書士事務所は身近な相談役として、あなたの財産や権利を確かなものにするためにお手伝いします。

事業概要

事業概要

司法書士、相続、遺言、遺産分割

登記(不動産登記・商業登記・相続登記)

不動産、土地建物、会社、法人、財産分与

登記手続など、安心してお任せください。

この様な時はご相談ください

糸山司法書士事務所の事業概要

土地・建物の売買の手続、書類作成
相続、贈与、遺言、遺産分割の手続、書類作成
担保の設定・抹消の手続、書類作成
会社、法人登記、その他登記手続全般、書類作成
会社設立、役員変更、商号目的変更の手続、書類作成
本店移転・資本増加等の手続書類作成

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主な取り扱い業務

◎不動産登記

売買、相続、遺産分割、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、住所氏名変更

◎会社

設立、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、商号変更、目的変更、本店移転

◎法人

理事変更、資産変更、解散、清算人

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兵庫県明石市、神戸市西区、神戸市垂水区

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所属司法書士 糸山 勝啓

所属司法書士

糸山 勝啓

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簡裁代理認定番号 第314009号

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・山陽電鉄線、山陽明石駅より徒歩5分

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​・明石ハローワーク北西すぐ

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